さて、タイトルの通りです。今年も確定申告の季節がやってきました。
思い返せば社会人一年目は年末調整すら期日通りに出せず、面倒だからと保険料控除も受けていなかったような人間が毎年確定申告をするようになるなんて…何という成長!
そこに至るまでには長い道のりがありましたが、ぶっちゃけやると決めたら案外簡単な手続きでできます。源泉徴収票や特定口座年間取引報告書の項目の数字を打ち込んでいくだけで、あら不思議、支払った税金の一部が返ってきます。
一度やり方を知ってしまえばドラマを見ながらチャカチャカ確定申告することも可能になるのですが(真面目にやれ)、最初の年は気が重く、自分もなかなか踏み出せずにいました。
しかし、そんな初確定申告の自分を奮い立たせたのは「これをやったらお金が返ってくるんだぜ!それで豪遊しよう!」という不純な(?)動機でした。笑
なのでまだ確定申告デビューをしていなくて、これからどうしようかと思っている人向けに、どういう人が確定申告をすると得をするかをまとめておこうと思います。これでモチベーションを上げてぜひ多く払いすぎた税金を取り戻し、豪遊しましょう!笑
投資をしていてこれに当てはまったら確定申告をしよう
所得が一定以下の場合
そもそも確定申告をするとお金が返ってくる仕組みですが、例えば株式投資をしていて配当金を得た場合、その一部が税金として徴収されます。そしてそれを源泉徴収で納税する場合(多くの人がそうしていると思いますが)、配当金の20.315%が徴収されています。
ざっくり配当金の2割を税金として払っていると思ってください。
(株で儲けると2割は税金なんです。つまり株で儲けるってなかなかの社会貢献だと思いませんか?私はそうやって株で儲けることを正当化しています。笑)
話が逸れました。この配当金を、他の所得と合算して課税してもらう場合、税率が低くなる場合があります。
課税所得が195万円以下だと税率は2.2-7.2%、330万円以下だと7.2%、695万円以下だと17.41%です。つまり課税所得が695万円以下に収まるようであれば確定申告する価値ありということになります。
ちなみに株式の売却益は総合課税の範囲外になるようなのでそこは悪しからず。きっと課税のタイミングを自由に決められてしまうので無しになっているのでしょう。
株の売却で損が出た人
投資をした結果損をしてしまった人も確定申告をすることで税金が返ってくる可能性があります。
通常売却損と売却益や金は損益通算できます。ただ、これは基本的にはその1年の中での話です。しかし、確定申告をすると1年の中で損益通算しきれなかった売却損を最大3年間繰り越すことが可能です。
外国株で配当をもらっている人
外国株投資、特に米国株投資が流行っています。実は外国株投資をすると二重課税の問題が出ていきます。
米国株を例にとると米国では配当金の10%が課税されます。その残りに対して今度は日本で20.315%の課税をされるので約30%の税率をトータルで支払うことになります。いくら米国株が右肩上がりだとは言え、これは痛い出費ですね…
しかし確定申告することで米国で引かれた分の10%を所得税額から差し引くことができます。
注意が必要なパターンも
今回は投資の観点から確定申告をした方がよさそうな人をピックアップしてきましたが、それ以外にも医療費の控除を受けるなど別の観点から確定申告をするメリットを受ける人などもいます。
反対に家族の配偶者控除・扶養控除や、国民健康保険料等の計算などの関係から確定申告をしないほうが得になるケースもあるようです。また、NISAや積み立てNISAはそもそも税金が免除になっているため、そこから税金が返ってくることもありません。
詳細はそれぞれの所得状況や家族構成など様々な要因が複雑に絡んできますので、気になる方は専門家に聞いてみるのが一番だと思います。
投資額などにもよりますが、私が初めて確定申告をしたときには5桁の金額が返ってきました。その一歩を踏み出した自分をほめるために記念品を買って今でも大切に使っています。
まだ確定申告をしていなくて税金が戻ってきそうな場合はぜひチャレンジしてみてください!
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